2018年10月16日火曜日

永年のブランドが静かに暴走して行く時!その1









永年のブランドが静かに暴走して行く時!

ここでは抽象的な言葉でしか表現出来ませんが、
ブランドというものは創始者のイメージも含め、
それに携わる人間達の情熱と、
気持ちが作り出したモノなので御座います。

情熱や気持ちは、
目にこそ見えませんが、
人から人へと伝わり、
歴史的な永い時間の流れとともに、
それを愛して下さる熱烈なるファンを、
少しずつ増やして行くものと考えられます。

本質的な部分を深く理解出来る熱烈なるファン。 
そしてこれからその魅力を理解しようと努力してくれるファン。

こうしたブランド製品を、
手に入れられるまでの環境的な流れを考えてみましょう!

エンドユーザーさまに渡るまでには、あたり前ですが、
そのセクションに携わる代理店やら販売店スタッフの方達の、
意識から滲み出るようなモチベーションやら、
その製品に宿る製作者の気持ち、
強い拘りにも通じる、
思い入れや熱い情熱に支えられて、
少しずつセンスや情熱が、
伝えられて行くものなんだと思われます!


やがては順風満帆に軌道に乗り、
売れ始めると周囲への感謝の気持ちなんかを通り超え、
生産者都合 つまりはメーカー主導型の、
都合の良い基準や条件ルールを勝手に作り出し始めます。
残念ながら取引における平等な関係なんてのはこの場合は成立しません。
独自の創り上げた都合の良い理想論を掲げるように変貌して行きます!

これは静かなる思い上がりと暴走であり、
独裁政治に近い妙な強制力と制裁力を持ち始めて行きます!

最低限こうでありたいと思う商材の流れ、
商売的な理想論を独自に創り出した製造メーカーは、
勝手な基準ルールによる条件ルールの変更を少しずつですが、
取引先の相手の顔色を窺いながら巧妙に繰り返して行きます。

守らなければ制裁も辞さないような厳しき掟。

それは絶対服従的な統制締め付けを強要し、
やがては自分都合で、どんどんとメーカー卸し側にだけ有利な、
一方通行的な条件変更へと契約内容を時間軸の経過ですり替えて行きます!
販売店側の自由選択ではなく強制的な条件ルールの押しつけ強要なのです!
これらは互いの協議や打ち合わせなんかも一切せずに独断で変更し始めます。


まさに優越的地位の濫用。


簡単なお話しですが、
本来取引契約とはお互いが同意の上で成り立ちます。

この基本でもある相互間における、
平等な取引関係をなんの承諾もなく飛び越えて、
取引相手に対して不条理で厳しいノルマと、
お約束的な取引上の罰則規則とルールを被せて来ます。

心情的に逆らったり途中で契約変更も許されません。
決めた変更ルールを販売店側に強制的に守らせるように、
自分都合の条件で色々と巧妙なタイミングを見計らい、
年度別の厳しき条件変更と掟を作り出して行きます!

条件は努力目標であればそれは構いませんが、
取引条件の内容変更は取引相手には相談もしませんし、
方向性や擦り合わせもなく相手の都合なんてのも考えません。

お客様あっての商売ですから、
希望的な観測と実際のセルアウトの流れは、
当然ですが違って来ます!

それでもお構い無しに条件としても、
規約ハードルを少しずつノルマを上げて行き、
メーカーが希望する世界基準としての最低条件 
これくらいが守れないような、
力不足店舗と見做された販売店には、
厳しき制裁措置 取引拒絶を施す流れへと突き進みます。

販売担当者さんを含め、
心理的にも逆らえないように恐怖政治を仕掛けて行きます。
そして取引先に不条理な条件を何件か呑ませたあたりからでしょうか?
ここから本格的な独禁法違反のオンパレードへと変貌して行きます!

独占禁止法の概要

 独占禁止法の正式名称は,
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。

この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,
事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。

市場メカニズムが正しく機能していれば,
事業者は,自らの創意工夫によって,
より安くて優れた商品を提供して、
売上高を伸ばそうとしますし,
消費者は,ニーズに合った商品を選択することができ,
事業者間の競争によって,
消費者の利益が確保されることになります。

このような考え方に基づいて
競争を維持・促進する政策は
「競争政策」と呼ばれています。
 また,独占禁止法の補完法として,
下請事業者に対する親事業者の

不当な取扱いを規制する「下請法」があります。

優越的地位の濫用


不公正な取引方法は,
独占禁止法第19条で禁止されている行為なのです。



不公正な取引方法は,
「自由な競争が制限されるおそれがあること」,
「競争手段が公正とはいえないこと」,
「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から,
公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。

 不公正な取引方法については,
独占禁止法の規定のほか,公正取引委員会が告示によって
その内容を指定していますが,この指定には,
全ての業種に適用される「一般指定」と,
特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」があります。

一般指定で挙げられた不公正な取引方法には,
取引拒絶,排他条件付取引,拘束条件付取引,
再販売価格維持行為,ぎまん的顧客誘引,

不当廉売などがあります。


拘束条件付取引の圧力。


仕入れ条件納入在庫本数をランク別で強要する行為

年間販売本数や達成ノルマをメーカーサイドで勝手に決め 
それに満たない販売店は年間取引条項から外され強制的に排除。
これは地域性や店舗の特性により販売環境が変動しますから、
同一本数での強制ノルマはある意味 不平等となります。

店舗側が考える不得意分野で欲しくもないような定番商材、
数多くのバリエーション製品のボリューム展示をある一定数量以上で、
強制的に在庫仕入れをしなくてならないというのが取引継続の条件とする。

これは製品の良し悪し好き嫌いに関係なく、
製造メーカーサイドの製品を無条件に仕入れなくてはならないという、
暗黙の了解つまりは無理強いに近い強制仕入れ条件の強要に該当します。

販売店側の仕入れタイミングや経済的な意向を一切聞かずに、
セルアウト後の自動セルインシステムの条件を、
デジタル一括本社照合管理とし取引上の新しいルールとして強要。
製品在庫を自動的に調整補充させる納入システムとしての行い!

永遠に在庫が減らない自動供給納入システムの弊害。
資金的に商材が寝てしまう為、長期の不良在庫も含め、
資金回転率つまりはキャッシュフローが滞り停滞します。

これらのメーカー側の一旦決めた諸事情の取引継続条件に、
販売店側が合わせられない場合は、
次の年からは取引拒絶,排除措置。そして取引終了となります。



ブランドが静かに自分都合で暴走しはじめました。



Toshifumi  Kako  




















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